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改正労働基準法(平成16年1月施行)
 

●労働基準法改正の趣旨・目的
@産業構造・労働者の就業意識の変化に対応しつつ労働者一人一人が主体的に
 多様な働き方を選択できる可能性を拡大

A働き方に応じた適正な労働条件が確保され、労使の紛争防止・解決に資する事を
 前提に労働条件や労働時間その他労働契約に関するルールの見直しを行なったもの
 です。

●労働基準法改正の主な内容
1)有期労働契約の見直し
  @有期労働契約の期間の上限について(労働基準法第14条第1項)
    ○有期の労働契約期間の上限・原則3年
    ○厚生労働大臣が指定する高度の専門知識有する者・5年
    ○満60歳以上の者・5年

  A有期労働契約の締結・雇止めのルールついて
   (労働基準法第14条第2項第3項)
    ○有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の告示
    ○明示を必要とする事項
     ア)有期労働契約満了時の更新の有無及び判断基準
     イ)有期労働契約満了時の更新の判断基準
     ウ)締結内容の変更に伴う当該労働者への速やかな明示
     エ)契約更新しない場合の30日前の予告
     オ)契約更新をしない事(しなかった事)理由及び証明書の発行
    ○行政官庁による必要な助言及び指導

  B有期労働契約者の退職(附則第137条)
    ○契約期間上限が原則3年の有期契約労働者は1年以上の期間を定めた
     労働契約が1年経過後はいつでも退職可

2)解雇に係わる規定の整備
  @解雇権濫用の法理の確立(労働基準法第18条の2)
    ○解雇権濫用法理の明文化
    ○客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は
     権利を濫用したものとして、解雇は無効

  A解雇理由の明示(労働基準法第22条)
    ○解雇の予告された日から当該退職日までの間に、当該解雇理由書の
     交付の請求可

  B就業規則への明示(労働基準法第89条第3号)
    ○退職に関する事項に解雇の事由を含める

  C労働条件の明(労働基準法第15条・施行規則第5条)
    ○退職に関する事項に解雇の事由を含める

3)裁量労働制の見直し
  @専門業務型裁量労働制の見直し(労働基準法第38条の3)
    ○対象業務に従事する労働者の労働時間に応じた健康・福祉保全措置
    ○苦情処理に関する措置
    ○上記措置の記録の保存は有効期間中および有効期間満了3年間

  A企画業務型裁量労働制の見直し(労働基準法第38条の4)
    ○一定条件のもと対象事業場については本社等に限定しない事
    ○労使委員会について
     ア)決議要件を5分の4の多数決に緩和
     イ)労働者委員の信任決議の廃止
     ウ)委員会設置届けの廃止
    ○定期報告の簡素化、対象業務に従事する労働者の労働時間に応じた
     健康・福祉保全措置に限定
    ○健康・福祉保全措置の見直し、産業医による使用者への助言指導及び
     労働者への保健指導の実施
    ○決議届・報告様式の見直し


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