●労働基準法改正の趣旨・目的
@産業構造・労働者の就業意識の変化に対応しつつ労働者一人一人が主体的に
多様な働き方を選択できる可能性を拡大
A働き方に応じた適正な労働条件が確保され、労使の紛争防止・解決に資する事を
前提に労働条件や労働時間その他労働契約に関するルールの見直しを行なったもの
です。
●労働基準法改正の主な内容
1)有期労働契約の見直し
@有期労働契約の期間の上限について(労働基準法第14条第1項)
○有期の労働契約期間の上限・原則3年
○厚生労働大臣が指定する高度の専門知識有する者・5年
○満60歳以上の者・5年
A有期労働契約の締結・雇止めのルールついて
(労働基準法第14条第2項第3項)
○有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の告示
○明示を必要とする事項
ア)有期労働契約満了時の更新の有無及び判断基準
イ)有期労働契約満了時の更新の判断基準
ウ)締結内容の変更に伴う当該労働者への速やかな明示
エ)契約更新しない場合の30日前の予告
オ)契約更新をしない事(しなかった事)理由及び証明書の発行
○行政官庁による必要な助言及び指導
B有期労働契約者の退職(附則第137条)
○契約期間上限が原則3年の有期契約労働者は1年以上の期間を定めた
労働契約が1年経過後はいつでも退職可
2)解雇に係わる規定の整備
@解雇権濫用の法理の確立(労働基準法第18条の2)
○解雇権濫用法理の明文化
○客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は
権利を濫用したものとして、解雇は無効
A解雇理由の明示(労働基準法第22条)
○解雇の予告された日から当該退職日までの間に、当該解雇理由書の
交付の請求可
B就業規則への明示(労働基準法第89条第3号)
○退職に関する事項に解雇の事由を含める
C労働条件の明(労働基準法第15条・施行規則第5条)
○退職に関する事項に解雇の事由を含める
3)裁量労働制の見直し
@専門業務型裁量労働制の見直し(労働基準法第38条の3)
○対象業務に従事する労働者の労働時間に応じた健康・福祉保全措置
○苦情処理に関する措置
○上記措置の記録の保存は有効期間中および有効期間満了3年間
A企画業務型裁量労働制の見直し(労働基準法第38条の4)
○一定条件のもと対象事業場については本社等に限定しない事
○労使委員会について
ア)決議要件を5分の4の多数決に緩和
イ)労働者委員の信任決議の廃止
ウ)委員会設置届けの廃止
○定期報告の簡素化、対象業務に従事する労働者の労働時間に応じた
健康・福祉保全措置に限定
○健康・福祉保全措置の見直し、産業医による使用者への助言指導及び
労働者への保健指導の実施
○決議届・報告様式の見直し
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