−2008
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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第4章 労働時間・休息・休日及び年次有給休暇
 労働時間
第32条の2
 1ヶ月単位の変形労働時間制
第32条の3
 フレックスタイム制
第32条の4
 一年単位の変形労働時間制
第32条の4の2
 一年単位の変形労働時間制における賃金の精算
第32条5
 一週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条
 災害時等における時間外労働
 休憩
 休日
 時間外・休日労働
 時間外・休日・深夜の割増賃金
 時間計算
第38条の2
 事業場外労働
第38条の3
 専門業務型裁量労働制
第38条の4
 企画業務型裁量労働制
 年次有給休暇
第40条
 労働時間・休憩の特例
第41条
 労働時間の規定の適用除外


● 労働時間(第32条)
  労働者に休憩時間を除き1日8時間・1週40時間を越えて労働させることは出来ません。

● 休憩(第34条)
 

一日の実労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与え事自由に利用させなければなりません。
ただし労使協定により一斉休憩の特例あり。


● 休日(第35条)
 

労働者に対して少なくとも毎週1回の休日を与えるか4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません
なお、4週間を通じ4日以上の休日を与える事業者は就業規則等において4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければなりません。


● 時間外・休日労働 (第36条)
 

時間外及び休日に労働させるためには、
1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
2. 労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者
との書面による協定を締結し、行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければ為りません。


● 時間外・休日・深夜の割増賃金 (第37条)
 

法定労働時間を超えて労働させた場合、又は法定休日の労働、深夜の労働については割増賃金の支払い義務が生じます。

法定時間外の労働には2割5分増し
法定休日の労働には3割5分増し
深夜の労働には2割5分増し

所定労働時間が法定労働時間にみたない場合は、法律上は、法定労働時間を超えた部分のみ割増賃金の対象となり、法定労働時間に達するまでは通常の賃金の支払いでも違法ではありません。


● 時間計算(第38条)
 

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時間までの休憩時間を含め労働時間とみなす。


● 年次有給休暇 (第39条)
  1. 雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続し全労働日の8割以上勤務した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければなりません。
2. 1年6ヶ月以上勤務した労働者に対して1年ごとの区分した期間ごとに下記の表に定める有給休暇を与えなければなりません。

正規従業員の年次有給休暇
勤続年数
6ヶ月
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月
4年6ヶ月
5年6ヶ月
6年6ヶ月
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日

非正規従業員(パートタイマー・アルバイト)の年次有給休暇
週所定労働時間
週所定労働日数
1年間の所定労働日数
雇入日から起算した継続勤務日数と年次有給休暇
 6ヶ月 
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月
4年6ヶ月
5年6ヶ月
6年6ヶ月
30時間以上
10
11
12
14
16
18
20
30時間未満
5日
217日以上
4日
169日〜216日
10
12
13
15
3日
121日〜168日

10
11
2日
73日〜120日
1日
48日〜72日

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