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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされており日本国憲法を概拠に昭和22年4月に制定された。
◆ 第1章 総 則
 労働条件の原則
 労働条件の決定
 均等待遇
 男女同一賃金の原則
 強制労働の禁止
 中間搾取の排除
第7条
 公民権行使の保障
第8条
 (削 除)
 労働者とは
 使用者とは
 賃金とは
 平均賃金とは

 


● 労働条件の原則(第1条)
  労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすためのものであり、労働基準法に定める労働条件は最低のものであり、この基準を理由として労働条件を低下させることは禁止されています。

● 労働条件の決定(第2条)
  労働条件の決定は労働者と使用者が対等の立場において決定し、労働者及び使用者は、労働協約・就業規則及び労働契約を遵守し誠実に義務を履行しなければなりません。

● 均等待遇(第3条)
  労働者の国籍・信条又は社会的身分を理由として労働条件(労働時間・賃金他)等に差別的取扱は禁止されています。

● 男女同一賃金の原則(第4条)
  女性であること理由として賃金について男性と差別的取扱いはできません。
同一職種・同一能力のある者については男女同一の賃金を支払う必要があります。

● 強制労働の禁止(第5条)
  使用者は暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束し、労働者の意思に反して労働を強制させることは禁止されています。

● 中間搾取の排除(第6条)
  法律で許可される場合を除いて、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されています。

● 労働者とは(第9条)
  職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用され、賃金が支払われる全ての者をいう。

● 使用者とは(第10条)
  事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主の為に行為する全ての者をいう。(直接及び間接的に人事指揮権を有する者)

● 賃  金 (第11条)
  賃金とは賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをさします。
旅館やホテルにおいてお客が直接労働者に支払うチップ等については賃金とはなりませんが、事業主が集約し労働者に分配する場合は、同じチップでも賃金となります。

● 平均賃金とは(第12条)
  賃金締切日がある場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算して三ヶ月間に対象労働者に支払われた賃金の総額にその期間の総日数で除した金額をいう。
次の期間については、その期間及びその期間の賃金は控除する

1. 業務上の負傷疾病により休業した期間
2. 産前産後の女性が規定によって休業した期間
3. 使用者の責めによる休業した期間
4. 育児・介護法に基づく休業をした期間
5. 試みの期間


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