現在のページホームへサイトマップお問い合わせ
労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第2章 労 働 契 約
 法律違反の契約
 契約期間
 労働条件の明示
 賠償予定の禁止
 前借金相殺の禁止
 強制貯金
 削除
 解雇制限
 解雇の予告
 解雇予告の必要としない者
 退職時の証明・解雇事由の証明
 金品の返還


● 法律違反の契約(第13条)
  労働基準法に定める基準に達しない労働契約は、達しない部分については無効とし無効となった部分については労働基準法が適用されます。

● 契約期間 (第14条)
  労働契約において雇用期間の定めのないもの、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは
原則3年を超える労働契約を締結することはできません。
ただし、高度な専門的知識を有するもののほか、満60歳以上の高齢者の雇用については例外的に最長5年までの雇用契約を締結する事が出来ます。

● 労働条件の明示 (第15条)
  使用者は、労働契約の締結に際して次の事項を書面にて提示しなければなりません
@ 労働契約の期間に関すること
A 就業の場所及び従事すべき業務に関すること
B 始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇等に関すること
C 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り、昇給等に関すること
D 退職に関すること

その他次の事項については定めがある場合は提示しなければなりません
@ 退職金の支払いに関する事項
A 臨時に支払われる賃金、賞与の支払いに関する事項
B 労働者負担の食費・作業用品等がある場合
C 安全・衛生関する事項
D 職業訓練に関する事項
E 表彰・制裁に関する事項
F 休職に関する事項


● 賠償予定の禁止(第16条)
  労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定する契約をすることはできません。

● 前借金相殺の禁止(第17条)
  前借金その他労働することを条件として前貸しの債権と労働者の賃金を相殺することは禁止されています。

● 強制貯金(第18条)
  労働契約に付随して貯蓄の契約をすること、又は貯蓄金を管理することを契約することは禁止されています。
ただし、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面協定を締結し、行政官庁に届けることのより
労働者の委託を受けて管理する事が出来ます。

● 解雇権濫用の禁止 (第18条の2)
  「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利(解雇する権利)を濫用したものとして、無効とする。」
この規定により事業主の闇雲な解雇行為に対して制限が加えられています。【平成20年3月 労働契約法の施行に伴い削除)

● 解雇制限 (第19条)
  次のいずれの場合も解雇することは出来ません
@ 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
A 妊産婦の産前産後の休暇期間及びその後30日間

ただし行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受け、
@ 打切補償(労働基準法第81条)を支払う場合
A 天災事変等によるやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
のいずれかに該当した場合は解雇する事が出来ます。


● 解雇の予告 (第20条)

  労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
一日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮する事が出来ます。
ただし、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受け、天災事変等によるやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は予告の必要はありません。

● 解雇の予告を必要としない者 (第21条)
  次に掲げる労働者に該当する場合は解雇予告の規定は適用しない
@ 日々雇い入れられる者
ただし1ヶ月を越えて引き続き雇用されるものは除く
A 二ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く
B 季節的業務4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く
C 試の試用期間の者
ただし、14日を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く

● 退職時の証明・解雇事由の証明 (第22条)
  事業主は労働者が退職する際に使用期間・業務の種類・地位・賃金又は退職の事由の証明書を請求された場合遅滞なく交付しなくてはなりません。
又労働者を解雇する場合においても同様労働者から解雇事由の証明書を請求された場合、在職中であっても解雇事由の証明書を遅滞なく交付しなければなりません。

● 金品の返還(第23条)
  労働者が死亡又は退職した場合、権利者(遺族又は本人)の請求があった場合は7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他名称の如何を問わず、係争がある場合は係争ある部分を除いた労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。


HOME | 社会保険 | 労働保険 | 労働基準法 | 助成金 | 書籍 | 道案内 | リンク | サイトマップ

Copyright© 2004〜 社会保険労務士松山事務所 All right reserved.