使用者は、労働契約の締結に際して次の事項を書面にて提示しなければなりません
@ 労働契約の期間に関すること
A 就業の場所及び従事すべき業務に関すること
B 始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇等に関すること
C 賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り、昇給等に関すること
D 退職に関すること
その他次の事項については定めがある場合は提示しなければなりません
@ 退職金の支払いに関する事項
A 臨時に支払われる賃金、賞与の支払いに関する事項
B 労働者負担の食費・作業用品等がある場合
C 安全・衛生関する事項
D 職業訓練に関する事項
E 表彰・制裁に関する事項
F 休職に関する事項
次に掲げる労働者に該当する場合は解雇予告の規定は適用しない
@ 日々雇い入れられる者
ただし1ヶ月を越えて引き続き雇用されるものは除く
A 二ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く
B 季節的業務4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く
C 試の試用期間の者
ただし、14日を超えて引き続き雇用されるに至ったときは除く