社労士
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労災保険・雇用保険事業所適用申請手続きは当所へ御用命くだ

労働者を雇用したら必ず労働保険に加入しましょう

労働保険の加入は事業主の義務です

詳しくは当事務所へご連絡ください

労働保険とは、労働者災害補償保険(通称 労災保険)と雇用保険総称であり農林水産の事業の一部を除き、
使用者は労働者を一人でも雇用したならば必ず加入を義務付けられている強制保険制度です。

加入手続きをを怠っている期間中に労災事故が発生した場合、労働保険料を二年間さかのぼって追徴されるのをはじめ、事業主が『故意』と認定された場合は当該災害に対する保険給付額の100%『重大過失』と認められた場合は当該災害に対する保険給付額の40%の追徴金が課せられます。

 

 労働保険の手続き一覧(抜粋)
  1.新たに労働保険に加入するとき(会社設立・支店等を開設したとき)の手続き
  2.従業員を採用したときの手続き
  3.従業員が退職したときの手続き
  4.従業員に移動や変動があったときの手続き
  5.従業員が業務上及び業務外並びに通勤時に病気・怪我・死亡したときの手続き
  6.会社の年間定例事務手続き
  7.会社に関する変更事項の手続き

 労働者災害補償保険(労災保険)
 

労働者災害補償保険は雇用形態・労働時間・賃金の多寡に係わらず、労働者を一人でも雇用した時点で加入の手続きをしなければなりません。
保険料は全て事業主負担です。


 雇 用 保 険
  雇用保険の適用事業所に雇用されている原則全ての従業員に適用(被保険者)されます。
 
被保険者とならないもの
  ● 法人の役員(兼務取締役は被保険者の途あり)
● 監査役
● 個人事業主
● 事業主と同居の親族
● 家事使用人
● 昼間学生
● 4ヶ月以内の季節的事業に雇用されるもの
● 満65歳以上の者で新たに雇用されたもの

  ▼ 労働者災害補償保険の給付   ▼ 雇用保険の給付  

    ● 労働者災害補償保険の給付

労働者災害補償保険は労働者が業務上及び通勤途上における負傷・病気又は死亡したときに被災労働者やその遺族を保護するために給付されます。

1.療養(補償)給付

労働者が業務上又は通勤途上において傷病を受け、療養が必要とされる場合に給付

●療養の給付・・・現物給付。労災病院・労災指定病院での療養を給付
●療養の費用・・・現金給付。上記以外の病院で療養した場合にそれにかかった費用

2.休業(補償)給付 傷病のため休業し、賃金の支給を受けられない場合に4日目以降から支給。業務災害の場合は、使用者が最初の3日間補償しなければならない。
1日につき給付基礎日額の60%を支給、このほかに給付基礎日額の20%を「特別支給金」として支給
3.傷病(補償)年金 療養開始後1年6ヶ月が経過しても治癒せず、傷病等級第1〜3級に該当する場合に支給
4.障害(補償)年金

疾病は治癒したものも身体に一定の障害が残ったときに支給

●年  金・・・障害等級第1〜7級の場合
●一時金・・・障害等級第8〜14級の場合

5.介護(補償)年金 傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ介護を受けている場合に支給
6.遺族(補償)給付

労働者が業務上または通勤途上の事故で死亡したときに支給

●年  金・・・労働者と生計を維持していた遺族に支給
●一時金・・・年金受給対象者がいないときその他の遺族に支給

7.葬祭給付 労働者が業務上または通勤途上の事故で死亡したときに支給

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    ●雇用保険の給付

失業給付・・・被保険者が離職し働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間
       支給するものです

給付日数
○一般の受給者 (定年退職や自己都合の意志で離職した人)
○特定受給者 (倒産・会社の都合により解雇等により離職を余儀なくされた人)
○65歳以上で離職された方 (日数分を一時金で支給)
被保険者期間
1年未満
1年以上
高年齢休職者給付金
30日分
50日分

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