1.療養(補償)給付 |
労働者が業務上又は通勤途上において傷病を受け、療養が必要とされる場合に給付
●療養の給付・・・現物給付。労災病院・労災指定病院での療養を給付
●療養の費用・・・現金給付。上記以外の病院で療養した場合にそれにかかった費用
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2.休業(補償)給付 |
傷病のため休業し、賃金の支給を受けられない場合に4日目以降から支給。業務災害の場合は、使用者が最初の3日間補償しなければならない。
1日につき給付基礎日額の60%を支給、このほかに給付基礎日額の20%を「特別支給金」として支給 |
3.傷病(補償)年金 |
療養開始後1年6ヶ月が経過しても治癒せず、傷病等級第1〜3級に該当する場合に支給 |
4.障害(補償)年金 |
疾病は治癒したものも身体に一定の障害が残ったときに支給
●年 金・・・障害等級第1〜7級の場合
●一時金・・・障害等級第8〜14級の場合 |
5.介護(補償)年金 |
傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ介護を受けている場合に支給 |
6.遺族(補償)給付 |
労働者が業務上または通勤途上の事故で死亡したときに支給
●年 金・・・労働者と生計を維持していた遺族に支給
●一時金・・・年金受給対象者がいないときその他の遺族に支給 |
7.葬祭給付 |
労働者が業務上または通勤途上の事故で死亡したときに支給 |