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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第6章 年 少 者
 最低年齢
 年少者の証明
 未成年者の労働契約
 未成年者の賃金独立請求権
 労働時間・休日
 深夜業
 危険有害業務の就業制限
 坑内労働の禁止
 帰郷旅費


● 最低年齢(第56条)
  児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日に達するまでの日は原則労働者として使用することはできません。
ただし年少則に定める職種以外の業務については行政官庁の許可をえた場合、修学時間外に使用する事が出来る。
映画の製作又は演劇の事業については満13歳に満たない児童についても、同様されます。


● 年少者の証明(第57条)
  満18歳に満たない者を使用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書をその事業所に備え付けなければならない。
また、15歳に満たない児童を使用する場合は修学に差し支えない事を証明する学校長の証明書及び親権者(又は後見人)の同意書を事業所に備え付けなければなりません。


● 未成年者の労働契約(第58条)
  親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできません
労働契約が未成年者に不利であると認められる場合は、親権者・後見人・行啓官庁は将来に向かってこれを解除する事が出来ます。


● 未成年者の賃金独立請求権(第59条)
  未成年者は本人の意思(独立して)賃金を請求する事ができますが、親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ることはできません。


● 労働時間・休日(第60条)
  満18歳未満の労働者には、変形労働時制や時間外労働及び労働時間及び休憩の特例(第40条)は適用されません。
15歳未満の児童について一週間の労働時間は、修学時間を通算して40時間、一日の労働時間は修学時間を通算して7時間を超えて労働させることはできません。
満15歳以上満18歳未満の者については満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の3月31日までの間は除く)一週間の労働時間が40時間を超えない範囲において一週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮することにより他の日の労働時間を10時間まで延長する事ができます。


● 深夜業(第61条)
  満18歳に満たない者を深夜(原則午後10時から午前5時までに間)に使用することはできません。
ただし、交替制による場合は、行政官庁の許可を受けて午後10時30分までと及び午前5時30分から労働させる事ができます。


● 危険有害業務の就業制限(第62条)
  満18歳に満たない者への危険及び有害な業務へ就労させる事はできません。


● 坑内労働の禁止(第63条)
  満18歳未満の者を坑内で労働させる事はできません。


● 帰郷旅費(第64条)
  満18歳に満たない者が解雇の日より14日以内に帰郷する場合、使用者はその旅費を負担しなければなりません。
ただしその者の責めに帰する事由により解雇され、行政官庁の許可を受けた場合は支払う必要はありません。

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