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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第6章の2 女   性
 坑内労働の禁止
 妊産婦等に係わる危険有害業務の就業制限
 産前産後
 妊産婦の時間外労働
 育児時間
 生理日の女性に対する就業措置


● 坑内労働の禁止(第64条の2)
  満18歳未満の女性を坑内で労働させる事はできません。
ただし、臨時の必要に応じ坑内で行なわれる厚生労働省で定める業務については妊産婦等を除き労働させる事が出来ます。

● 妊産婦等に係わる危険有害業務の就業制限(第64条の3)

 

妊娠中に女性及び産後1年を経過しない女性には有害業務等につかせることは出来ません。


● 産前産後 (第65条)

 

1. 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内出産する予定の女性が休業を請求した場合、
   その者を就業させてならない
2. 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
3. 産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障の無いと認めた業務に就かせることは
   差し支えない
4. 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない。


● 妊産婦の時間外労働(第66条)

 

使用者は妊産婦が請求した場合において
@ 変形労働時間制を採用していても1日について8時間を越えて労働させる事はできません。
A 災害等における臨時の時間外労働・労使協定における時間外労働および休日に労働をさせる事は
  できません。
B 深夜業をさせる事はできません。


● 育児時間(第67条)

 

生後1年に満たない生児を育てる女性は、通常の休憩時間の他に1日二回各々少なくとも30分間その生児を育てるための時間を終業時間の途中に請求する事ができます。


● 生理日の女性に対する就業措置 (第68条)

 

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、
その者を生理日に就業させてはならない。



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