社会保険労務士 東京都江東区 飲酒運転による交通事故死傷病は通勤途上でも労災補償の通勤災害の対象にはなりません
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労働保険の事務

労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は従業員を一人でも雇用した場合、必ず加入しなければならない強制保険制度です。


労働者災害補償保険(労災保険)は、従業員の勤務時間中(業務上)の傷病や通勤途上で怪我をされた場合に、保険給付されるもので、治療のための療養(補償)給付、休業を余儀なくされたときの休業(補償)給付、治癒したが障害が残った場合の障害(補償)給付などがあります。これらの手続きは、労働基準監督署で行ないます。

雇用保険は、従業員が退職した場合に雇用保険(失業保険)の給付を受けられるようにします。
また、60歳に達し在職労働者の高年齢雇用継続給付金や介護や出産のため一時会社を休んだ場合の休業給付金もあります。これらの手続きは、公共職業安定所で行ないます。

幣所ではこれら社会保険の手続き書類を御社に代わって作成し、労働基準監督署や公共職業安所への提出を代行いたします。
具体的な事務手続きは「労働保険の窓」をクリックしてください

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