年金の裁定請求は親身になってお手伝いさせていただきます
年金は受給権が発生しても待っていては貰えません。 年金は60歳に到達したならば老齢厚生年金の裁定請求をして老後の安定した収入源を確保しましょう。
老齢厚生年金は60歳にならないと支給されません。昭和16年4月2日以降生まれの者については生年月日により厚生年金の定額部分(65歳以降は老齢基礎年金に姿が変わります)が支給停止となっており、60歳からの支給は報酬比例部分のみの支給となっています。 又、年金には老後の年金のみならず被保険期間中に障害に遭われ時には障害年金・被保険者が死亡したときは遺族年金等を受給する事が出来ます。
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